2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
関西電力は、大飯三号機につきまして、先ほど申し上げました、発見された配管溶接部の亀裂の対応によって、定期検査期間が一か月以上遅延するという見込みが出てまいりました。一か月のずれが生じた場合には、その以内に報告しなければならないものですから、同年の、二〇二〇年十月二十三日に、原子炉等規制法に基づきまして、運転計画の変更の中でこの期間の延長ということについて規制委員会の方に届け出たと承知しております。
関西電力は、大飯三号機につきまして、先ほど申し上げました、発見された配管溶接部の亀裂の対応によって、定期検査期間が一か月以上遅延するという見込みが出てまいりました。一か月のずれが生じた場合には、その以内に報告しなければならないものですから、同年の、二〇二〇年十月二十三日に、原子炉等規制法に基づきまして、運転計画の変更の中でこの期間の延長ということについて規制委員会の方に届け出たと承知しております。
例えば、米国の例なんかも勉強したんですが、日本よりも定期の検査期間短いようでありますし、また、長い運転サイクルによって運転がされていると、そういうことによって、日本よりも高い設備利用率を実現しているということでありました。
その時期、東京を始めとして首都圏は非常に人の出が多く、時短をお願いし、また、自宅での自粛なども知事も要請されておられましたけれども、その活発な活動が、今、潜伏期間や検査期間などを経て、二週間後のきのう、きょうと感染者の数が報告されている、これは専門家の分析でもあります。
四十年というものから検査期間を除いてほしい、先ほどお話もありました。東京電力の柏崎刈羽も七年たっている。この七年を四十年に入れないでほしい。それを可能にするのはこのタイミングという言葉なんですよ。 こういうことをもしやりたいんだったら、私は法律を変えるべきだと思う。
一方で、その導入、運用費用は非常に大きなものでございまして、具体的には、検査期間を考慮しつつ常時一機稼働できるようにするためには少なくとも二機の整備が必要になりますけれども、この場合、初期費用約三百八十億円、維持管理費は年間で約二十億円となります。
委員御指摘の保安検査に関しましても、規制改革実施計画に基づきまして、昨年一月に、有識者による審議を経まして、従来よりも簡素化、適正化を図った民間の検査基準を採用する見直しを行ったところでありまして、これによって従前よりも検査期間が短縮され、検査費用も削減されることになったというふうに認識をしております。
この保安検査は年に一度ありまして、検査期間は二週間、費用は平均一千四百万円、検査の間は水素を供給することができなくて、運営している企業は売上げチャンスを失ってしまうと。また、いわき市の場合、市内には一つの水素ステーションしかなくて利用者には不便も生じてしまう。そのため、検査期間の短縮と費用負担の軽減ができないか、こういうお声、御相談でありました。
次に、検査期間の短縮についてお伺いをさせていただきます。 原子力規制委員会は行政機関の一つであり、行政手続法によれば、おのおのの案件に対して少なくとも二年以内に答えを出さなければならないことになっていると承知をしております。 しかしながら、三・一一以降八年半が過ぎた今の状況において稼働が認められている原発はわずか九基のみでございます。
原子炉の停止期間の評価の問題については、これまでもさまざまなところで議論されており、ただ単純に検査期間中の停止期間までということを言っているのではございません。ただ、現実的に、新規制基準の審査期間が余りにも長いのが現状でございます。
これは、四十年で延長するのかどうかというのをもし仮にやったとしても、一年間ぐらい検査期間はあるし、今のままで動かせるわけないから新基準に合わせて工事する、一年以上かかるということを考えれば、いろいろな会社の経営のことも考えれば、あと一年ぐらいで判断しなきゃいけないということですよ。でも、一年後だってそんなに状況は変わっていないんだから、今判断してもいいじゃないですか。
検査期間等につきましては、我々は検査を受ける側でございますので、規制委員会の所管事項でございます。お答えの方は差し控えさせていただきます。
じゃ、検査期間、あと直す期間を考えれば、二、三年は必要ですよね、何日間とは言いませんけれども。四年後じゃないでしょう、判断するのは。数年前には、これは検査期間も考えれば、まあ来年とは言わず。 四年後ではないですね、判断するのは。その前には判断しておかなきゃいけないというのは、そうですよね。
ただ、検査期間中に必要に応じて担当部門以外のところの職員が補足的に同席をするということはあります。そういう意味で、統括法務監査官のセクションの者がいたことはあるということでございます。(発言する者あり)いたことはあります。いたことはあります。補足的に同席をしていたことはあります。
したがって、検査期間外にはフリーアクセスの権限が法的に担保されたものではなく、あくまでも事業者の協力を得て規制機関が検査の現場の状況を確認をするという、そういう位置付けになってございます。
そういう意味でも、今回の見直しが結果として定期検査期間に規制機関が検査をするということを除くというふうになる場合に、定検の短縮に資するような、率直に言って、安全対策に対して、それを担保することに逆行するようなことになるとしたら極めて重大だということも言わざるを得ないと思っております。その点でもコスト優先というところがまさに問われてくるところだと思うんですが、そのことは指摘をしたいと思います。
○山田政府参考人 現行の検査制度では、法律で定められた、定期に行う、対象を特定した検査の際にはいわゆるフリーアクセスが可能でございますけれども、法律上は、定められた検査期間に実施するもののみその対象となってございますので、検査期間外においては、事業者の協力を得て施設の現場の状況を巡視する等の対応をしているところでございます。
そうすると、これを六十年にするかどうかは、いろいろな検査期間とか申請期間、あと、それに向かっての、新基準を満たさなきゃいけないというのがありますから、第二は定期点検でさえ受けていない施設です、それで考えると、一定程度の工事期間、また東電内での予算化とかいろいろな事務作業を考えると、検査に半年、申請は一年から十三カ月前、これで一年半以上使う。さらに、いろいろな工事関係とかを考えればプラス二年。
二〇〇七年のIRRS報告書、勧告七でございますが、原子力安全・保安院は、その検査官がサイトでいつでも検査する権限を有していることを確保すべきである、これにより、検査官はサイトへの自由なアクセスが可能となり、法律で規定された検査期間中というよりも任意の時間に職員とのインタビュー、文書審査の要求などができるようになる、これは建設検査、運転検査の両方に適用されると記述されています。
さらに、先ほどお話がありましたように、検査期間の、こういったデバイスラグ、これをなるべく短くしていくこと。
また、十一月五日から、三メガバンクの立入検査に加えまして、みずほ銀行につきましては、十月二十八日に同行から提出された業務改善計画が十分であるかどうか、それから、このような提携ローンの問題についての検査期間における同行の対応などについても今検証している最中でございます。
二つ目の意見でございますが、原子力発電所の運転再開が見通せない中で、供給力を支える火力発電所などでは限られた検査期間の中で思うようにメンテナンスもできていない。まさに綱渡りの需給状況が続く中で、老朽火力の計画外停止リスクの不安が高まる一方で、停止することを許されない緊張の中で、何としてもお客様に電気をお届けするために歯を食いしばって運転を続けている。
ただ、この電気事業法には、災害その他非常の場合においては検査期間の延長ができるという規定がございまして、現在、電力の需給状況に鑑みて、この定期検査の延長の承認を行うことで電力需給を何とか足らせているという部分があるのは御指摘のとおりであります。
また、証券検査そのものが、先ほど来の体制の下で効率的、効果的に実効性ある検査を行うために、ある程度検査の対象につきましても事前に重点項目を設定するなど濃淡を付けた検査を行っておりまして、また、前回のアイティーエム証券に関する検査もそういうことで、検査期間もそれに見合ったものでございました。